労働保険とは?
1.労働保険とはこのような制度です
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
2.労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
3.雇用保険とは
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
労働保険の成立手続きについて
1.成立手続き等の方法
保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届け及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。