健康保険、厚生年金保険の新規適用の手続き
1.概要
法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所もしくは常時5人以上の従業員が働いている事務所および工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。 また、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、厚生年金等へ加入することができます。
法律で厚生年金保険および健康保険の加入が義務づけられている事業所
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
対象事業所 | 必要な手続き |
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新規適用の手続き |
厚生年金保険等の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であって加入を希望する事業所 | 任意適用申請の手続き |
新規適用
1.手続き内容
次の事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険および健康保険(全国健康保険協会「協会けんぽ」管掌)の加入の手続きをとらずに未加入となっている場合は、「新規適用届」の提出をお願いします。
(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.手続き時期・場所および提出方法
「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) ※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請および届書様式・添付書類
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」については下記をご覧ください。 「新規適用届」と同時に提出が必要な書類については、こちら(健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧)でご確認ください。
届書等名称・記入例 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
添付書類 | 以下の1~3それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本および住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。 法人事業所の場合 1.法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)※1※2 2.事業主が国、地方公共団体または法人である場合 法人番号指定通知書等のコピー※3 3.強制適用となる個人事業所※4の場合 事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※2 |
任意適用申請の手続き
1.概要
厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外であっても、要件※を満たした場合は加入することができます。
任意適用申請の事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。
ご自分の事業所にて、要件※を満たした場合には、任意適用申請書の提出をお願いします。
※従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合
なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。
法律で厚生年金保険および健康保険の加入が義務づけられている事業所
(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
2.手続き時期・場所および提出方法
3.届書様式・添付書類
届書様式
健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
添付書類
任意適用同意書
従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類
事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)
公租公課の領収書(原則1年分・コピー可)
次のすべての領収書をご提出ください。
所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料
- 領収書の代わりに、未納がないことを確認できる公的な証明書を添付する場合は、原本での提出が必要となります。
- 添付する公租公課の領収書について不明な点がある場合には年金事務所にお問い合わせください。
- 電子申請により提出される場合、公租公課の領収書(原則1年分)は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出することができます。