日本橋社労士事務所

  • TOP
  • 事務所案内
  • 業務案内
  • 報酬料金
  • お問い合わせ

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児のために休業する労働者に対して支給される給付金で、雇用保険に加入している人が対象です。育児休業中の収入を一部補填するもので、働く親が子どもの世話をしながら安心して休業できるように支援する制度です。


1支給要件

①1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること

②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あること

③一支給単位期間中の就業日の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること

④有期契約者の場合、養育する子が1歳6カ月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと


2支給額

育児休業開始から180日まで

 支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 ×67%

育児休業開始から181日以降

 支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 ×50%

※休業開始時賃金日額・・・同一の子に係る最初の出生時育児休業又は育児休業開始前直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額

※支給日数・・・原則30日間

■支給上限額あり

■期間中に事業主から賃金が支払われた場合は減額あり


3支給単位期間

育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間 (申請は原則2カ月に一度)


4受給資格確認・支給申請手続き

初回

提出者 事業主
提出書類

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

添付書類

①賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など

育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの

②母子健康手帳

育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの

提出先

ハローワーク

提出時期

初回の支給申請も同時に行う場合

育児休業開始日から起算して4カ月を経過する日の属する月の月末まで

例:育児休業開始日が7月10日の場合⇒ 4カ月を経過する日は11月9日⇒提出期限は11月30日まで


2回目以降

原則として2カ月に一度行う

提出者 事業主
提出書類

育児休業給付金支給申請書

添付書類

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど記載内容を確認できるもの

提出先

ハローワーク

提出時期

公共職業安定所長が指定する支給申請期間 (通知書に記載)


参考

厚生労働省の「育児休業 規定例」

公式LINE

LINE登録する

労働法

  • 労働基準法
  • 就業規則

提出書類作成

  • 社会保険の新規適用
  • 労働保険の成立届など
  • 育児休業給付金

外部リンク先

  • 厚生労働省
  • 日本年金機構
  • 全国健康保険協会
  • 大阪労働局
  • ハローワークインターネットサービス
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 大阪社会保険労務士会
  • 検索

  • 労働保険適用事業所検索
  • 社会保険適用事業所検索
  • 登記情報提供サービス
  • 勤怠

  • Touch On Time (株式会社デジジャパン)
  • Time pack (アマノ株式会社)
  • 台帳・給与

  • 弥生給与
  • 社労夢 (エムケイシステムズ)
  • セルズ (株式会社セルズ)
  • AI

  • CHAT GPT

リンク先

  • はんこやどっとじぇいぴー

日本橋社労士事務所

Copyrights (c) 日本橋社労士事務所 ALL Rights Reserved.