就業規則の作成
1常時10人以上の事業場で作成
常時10人以上の従業員を使用する事業場で作成義務があります。企業単位ではなく事業場単位で作成するため、従業員数は企業全体ではなく各営業所・店舗等を一単位とします。また、従業員数にはパートやアルバイトも含みます。
2事業場すべての従業員に適用が必要
労働基準法上は当該事業場の従業員すべてについて定めが必要です。例えば非正規型のパートやアルバイトについて定めていない場合は作成義務違反になります。一律の労働条件ではない場合は、異なる区分ごとに規程でするか、別規程等を設けるかなどの対応が必要です。
3就業規則に記載する事項
就業規則には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。また、使用者において任意に記載しうる事項もあります。
絶対的必要記載事項
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制の場合には就業時転換(交代勤務やシフト勤務など)に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職場訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他、全労働者に適用される事項
4法令、労働協約に違反しないよう作成する
労働基準法やその他の法令、労働協約に違反しないように作成し、職場の実態を反映したものでなければなりません。特に従業員にとって不利益な内容に変更する場合、従業員代表の意見を聴き、変更の理由および内容が合理的なものになるよう慎重に検討したうえで変更する必要があります。
5従業員代表の意見を聴き、意見書を添付し労働基準監督署に届出
就業規則の作成は、従業員代表の意見を聴き、意見書を添付のうえで所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。「意見を聴く」とは、同意を得ることまでは要求されれいませんが、「できる限り尊重することが望ましい」とされています。なお、従業員代表とは、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者(投票や挙手などの方法で選出された者であることが条件)
6各従業員に周知する
就業規則は、配布、職場の見やすい場所への掲示、備え付け、電子媒体に記録してパソコンなどで常時確認できるようにする等の方法で、従業員へ周知しなければなりません。
就業規則確認リスト
就業規則の内容を確認する上で重要となる事項を列挙しました。お手元の就業規則をチェックする際にご利用ください。
1 総則
・正規社員だけでなく、パートタイム、アルバイト等すべての労働者に適用される就業規則を作成している。
2 採用、異動等
・労働者を採用する際、労働条件通知書等を渡すことにより労働条件を明示することとしている。
・業務の都合により、人事異動があることを定めている。
・休職について定めている場合、休職期間満了時の復職、退職等の対応についても適切に定めている。
3 服務規律
・服務規律は、労働者が遵守すべき事項を網羅している。
・セクシャルハラスメントの禁止について定めている。
・従業員の出退勤管理を適切に定めている。
4 労働時間、休憩、休日
・法定労働時間を超える勤務時間を定めてはいない。また、休憩は、法定どおり与えるように定めている。
・休日は、法定どおり与えるよう定めている。
・変形労働時間制や裁量労働制を採用している場合、その旨を定めている。
・業務の都合により、法定労働時間を超えて又は休日に労働させることがあることを定めている。 また、36協定は届け出ている
5 休暇等
・年次有給休暇は、法定どおり与えている。
・産前産後休業、育児介護休業、育児時間等について、法定どおり定めている。
6 賃金
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項は明確に定めている。
・最低賃金を上回る賃金を支払うことを定めている。
・時間外、休日及び深夜勤務における割増賃金は法定どおり支払うことを定めている。
・休暇等の賃金の取扱いについて定めている。
・法令に基づいたもの以外のもを賃金から控除する場合、労使協定を締結することとしている。
7 定年、退職、解雇
・65歳までの雇用確保措置を講じている。
・退職、普通解雇事由を具体的に定めている。また、解雇予告等の手続きを適切に定めている。
8 退職金
・退職金制度について、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払の時期は明確に定めている。
9 安全衛生、災害補償
・安全衛生管理体制、健康診断、災害補償等の安全配慮について、明確に定めている。
10 表彰、懲戒
・懲戒解雇事由を具体的に定めている。また、解雇予告除外認定等の手続きについて適切に定めている。
11 作成、手続き
・労働者の過半数を代表する者から意見を聴取している。
12 届出
・常時10人以上の労働者を使用している。また、事業場ごとに所轄の労基署へ届け出ることとしている。
13 周知
・労働者に周知するため、作業場の見やすい場所に、常時掲示又は備え付けている。